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【2025年】家の売却で税金はいくら必要か北九州市の場合は?費用の目安やシミュレーションも紹介

不動産売却

川上 大志

筆者 川上 大志

不動産キャリア15年

株式会社アップリバー代表の川上です。
私の仕事はお客様に満足していただき笑顔で取引をしていただくことです。
私たちアップリバーはまだまだ発展途上の会社ですが、その分お客様一人一人に寄り添い悩み事を解決する力を持っております。
インターネットが普及している昨今、最後に求められるのは人と人との繋がりや信頼関係だと思います。
是非私たちアップリバーにお悩み事をご相談下さい。

家を売却したとき、「税金はいったいいくらかかるのだろう」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。特に北九州市で家を手放す際には、譲渡所得税や印紙税、登録免許税など様々な税金や費用が関わってきます。本記事では、難しい税の仕組みをわかりやすく整理し、実際にどれくらいの費用が必要なのか具体的なシミュレーションも交えて解説します。これから家の売却を検討する方が安心して手続きを進められるよう、役立つポイントを丁寧にお伝えします。

売却する家にかかる主な税金と費用(北九州市を対象に)

北九州市で家を売却する際にかかる主な税金や費用には、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税、印紙税、登録免許税、さらに仲介手数料や登記にかかる費用などがあります。それぞれの仕組みや金額感を、できるだけ分かりやすくまとめます。

項目税率・相場説明
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税短期:所得税30%+復興2.1%・住民税9% 長期:所得税15%+復興2.1%・住民税5%相当所有期間が5年以内か超過かで税率が変わります。譲渡所得は売却額から取得費・譲渡費用を差し引いて算出します。
印紙税数千円~数万円程度売買契約書に貼付する税金で、契約書の金額に応じた税額が定められています。
登録免許税抹消登記などで数千円~数万円抵当権抹消登記などに必要な税金で、固定額または評価額に応じた額が課せられます。

まず、譲渡所得税・住民税・復興特別所得税ですが、不動産売却で得た利益(譲渡所得)は、売却金額から購入時や売却時にかかった費用を差し引いて計算します。所有期間が5年を超えると、長期譲渡所得として税率が下がります。例えば、短期譲渡では所得税30%+復興特別所得税(所得税額の2.1%)+住民税9%がかかりますが、長期譲渡なら所得税15%+復興2.1%+住民税5%相当となり、大きく節税できます 。

次に印紙税ですが、これは売買契約書に必要な税金で、契約金額に応じて数千円から数万円の範囲です。具体的な金額は契約書の金額帯により定められていますが、一般的な戸建て売買の場合では数万円程度です。

登録免許税は、抵当権を抹消する場合の登記などにかかる費用で、数千円から場合によっては数万円になります。

さらに、仲介手数料や登記にかかる手数料などの諸費用も発生します。具体的な相場額の例は次の表の通りです(後続見出しで詳しくシミュレーションとして触れます)。

これらの税金や費用をあらかじめ把握することで、売却する際に負担がどの程度になるか、不安なく計画を立てやすくなります。

「いくら」かかるのかを具体的にイメージするための金額シミュレーション

以下は、売却価格がおよそ1,000万円のケースを例に、北九州市で家を売却した場合にかかる税金・諸費用の概算イメージです。仮に取得費や譲渡費用が合計500万円とし、所有期間により税率が異なるケースを比較します。

項目短期譲渡(5年以下)長期譲渡(5年超)
譲渡所得(1,000‑500万円)500万円
譲渡所得税・住民税・復興特別所得税 約198万円(所得税30%、復興特別所得税約2.1%、住民税9%) 約102万円(所得税15%、復興特別所得税約1%、住民税5%)
印紙税(契約書1通、軽減税率適用)1万円
登録免許税(抵当権抹消 登記)1,000円程度
仲介手数料(上限)約36万円(売買額×3%+6万円+消費税)
合計(目安) 約235万円 約139万円

このシミュレーションでは、譲渡所得が500万円とした場合、所有期間が短期譲渡では税額が高く、長期譲渡では約半額に抑えられます(短期は約198万円、長期は約102万円)。印紙税は軽減措置を適用し1万円を想定し、登録免許税は抵当権抹消登記1件あたりおよそ1,000円程度としています。仲介手数料は上限規定に基づき36万円程度と推定しています。

なお、北九州市における実際の平均売却価格の参考として、小倉北区の一戸建てでは平均売却額が約1,905万円、マンション全体の売却相場は約1,339万円~1,767万円程度の例もあります。そのため、売却価格や所有期間によって、税負担額の差は大きくなる可能性があります。

北九州市の固定資産税等の注意点(売却後に知っておくべき税務ポイント)

北九州市で家を売却されたあとに知っておきたい、固定資産税に関する重要な税務ポイントをわかりやすくご案内いたします。

注意点 内容
1月1日時点の名義による納税義務 1月1日時点で登記簿上の所有者である人が、その年度の固定資産税・都市計画税の納税義務者になります。売却後に名義変更がなされても、その年度の税金は売主の負担となることがあります。
新築住宅の減額措置 一般住宅は新築後3年間、3階建て以上の耐火住宅などは5年間、居住部分(床面積120平方メートルまで)の固定資産税が半額になります。長期優良住宅の場合は、一般住宅で5年間、耐火住宅等は7年間減額されます。
売却のタイミングと税務上の注意 売却の時期によって、名義変更と固定資産税の負担のタイミングにずれが生じます。軽減措置期間中かどうかで税負担額が変わる場合がありますので、タイミングを確認することが重要です。

まず、北九州市においては、固定資産税および都市計画税の納税義務は、毎年1月1日現在の登記簿上の所有者が負います。たとえ売却後に所有権移転登記を行ったとしても、1月1日時点で売主名義であれば、その年度の税金を売主が納める必要がありますのでご注意ください。

具体的には、売却を今年の1月以前に完了していて所有者変更登記も済んでいる場合については問題ありませんが、1月以降の売却で登記完了が同年の1月1日時点に間に合わない場合には、その年度分の税負担が発生する可能性があります。実例として、市から通知書が届くケースもありますので、売却時期と登記のタイミングには細心の注意が必要です。

次に、新築住宅には固定資産税の減額措置があります。一般の住宅では、新築後3年間、3階建て以上の耐火住宅などでは5年間、床面積120平方メートルまでに対し税額が半額になります。さらに、長期優良住宅の場合は、一般住宅で5年間、耐火住宅等で7年間の減額が受けられます。各制度に該当するかどうか、また減額期間中に売却する場合の影響などについても確認が必要です。

売却のタイミングによっては、減額期間が終了する直前で税負担が急に重くなることもあり得ます。そのため、売却時にこれまで受けていた固定資産税減額措置がどの程度残っているのか、売主としてどのように対応すればよいのかを把握することが大切です。

北九州市での家売却時に「いくらかかるか」を事前に把握して安心するためのポイント

北九州市でご自宅を売却される際、事前に税金や諸費用を把握しておくことは、安心して準備を進めるうえで極めて重要です。以下の3点に分けてポイントを解説いたします。

ポイント 内容 目的
事前見積もり 税金・諸費用を売却前に明示して把握 売主の負担を明確にする
シミュレーション活用 所有期間・売却価格ごとの税額や費用を比較 実際にかかる金額のイメージ形成
市の相談窓口利用 税務署や市税事務所へ相談可 不明点を専門窓口で確認し安心につなげる

まず、「税金・諸費用の事前見積もり」の重要性についてです。売却に際し、税金や手続き費用は多岐にわたります。たとえば、譲渡所得税や住民税、印紙税、登録免許税などです。これらを具体的な金額として事前に把握することで、売主の負担が明確になり、計画的な準備が可能となります。

次に、「所有期間と売却価格に応じたシミュレーションのすすめ方」です。所有期間が短期と長期で課税方法や税率に違いがありますし、売却価格によって諸費用も変動します。こうした条件ごとに税額や費用を比較できるシミュレーションを活用すれば、より具体的な手取り額の予測が立てられます。

最後に、「税務相談先としての北九州市の窓口を活用する構成づくり」についてです。不明点や確認したい内容がある場合、市税の相談窓口や税務署を利用することができます。北九州市では、市税に関するお問い合わせ窓口が各区ごとに用意されており、固定資産税についても担当課が明確に案内されています。たとえば、土地・家屋に関する固定資産税については、所在する区に応じた固定資産税課が対応しています 。売却に伴う税務的な疑問点は、専門的な窓口で確認することで安心につながります。

まとめ

家を売却する際には、「どれくらい税金や費用が必要なのか」という疑問や不安を感じる方が多いと思います。今回は北九州市での家の売却にかかる主な税金や諸費用、そのしくみやポイントについて、具体的な数字やシミュレーションを交えてご紹介しました。税金や費用には所有期間や売却価格によって大きな違いが生じるため、事前に見積もりを立てておくことが安心して取引を進める第一歩です。また、固定資産税の仕組みや減額措置の有無なども事前によく確認しておくことで、思わぬ負担を防ぐことができます。不明な点や心配なことがありましたら、ぜひ一度ご相談いただき、ご自身に最適な方法を考えてみましょう。

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