
【2025年】あなたのお家売却は大丈夫?媒介契約についての大切なお話
不動産売却の第一歩!知っておきたい「媒介契約」とは?
不動産を売却する際、まず行うのが「不動産会社に売却を依頼する」ことです。
そのときに必要になるのが 「媒介契約(ばいかいけいやく)」。
でも、この契約にはいくつか種類があり、内容を理解せずにサインしてしまうと、後で「こんなはずじゃなかった…」というトラブルになることも。
今回は、売主が知っておくべき 媒介契約の基本 と それぞれの特徴・注意点 をわかりやすく解説します!
媒介契約とは?
媒介契約とは、
「不動産会社に自分の物件の売却を依頼するための正式な契約」
のことです。
この契約を結ぶことで、不動産会社は売却活動(広告、案内、交渉など)を行い、成約に向けて動いてくれます。
媒介契約の3つの種類
媒介契約には次の3種類があります
① 一般媒介契約
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複数の不動産会社に依頼できる
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自分で買主を見つけてもOK
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自由度が高いが、各社の営業熱心さに差が出る
➡️ 自分でも積極的に動きたい方、広く情報を出したい方におすすめ。
② 専任媒介契約
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1社のみに依頼する
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売主が自分で買主を見つけるのはOK
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不動産会社は2週間に1回以上、活動報告が義務付けられている
➡️ ある程度信頼できる業者に任せたい人におすすめ。
③ 専属専任媒介契約
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1社のみに依頼する
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売主自身で買主を見つけても、その会社を通さないと売れない
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1週間に1回以上の活動報告が義務
➡️ 売却をできるだけ早く、集中的に進めたい人向け。



契約期間について
媒介契約の有効期間は、
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一般媒介:制限なし(慣例的に3か月程度)
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専任・専属専任媒介:最長3か月(自動更新は無し)宅建業法で定められています
期間が切れたら、必要に応じて再契約を結びます。
上記の①②③を説明すると大半の方は②を選択されますが、
【ここでポイント!!】
あなたの専任媒介契約は2週間に一度業務報告を受けていますか?
放置されて連絡もないまま3ヶ月経過していませんか?
以前私のお客様に、半年間何も連絡が無く物件の掲載は続いているままの状態です。という方がいました。
私たち不動産会社は宅建業法で報告を義務付けられています。
違反が続いたり、悪質な場合は、宅建業法違反として行政指導や処分につながる可能性があります。
媒介契約も正式な契約です。
大切な不動産であるからこそきちんと報告を受けましょう!!
契約時のチェックポイント
契約を結ぶ前に、以下の点は必ず確認しましょう。
✅ 契約期間と自動更新の有無
✅ 売却価格と査定根拠
✅ 広告掲載の方法(ポータルサイト、チラシなど)
✅ 販売活動の報告頻度
✅ 手数料の支払いタイミング
まとめ:信頼できる不動産会社と契約を!
媒介契約は、売却活動の「スタートライン」。
不動産会社の誠実さや対応の丁寧さを見極めた上で、納得して契約を結ぶことが成功への近道です。
